学資保険 確定申告

学資保険の確定申告

子供の学資保険に入った時に、その税金や、確定申告、年末調整について知っておく必要があります。

申告漏れで、税金がかえってこなかったら、とても損することになりますので、しっかり申告しましょう。学資保険に限った話ではないですが、生命保険に入って、保険料を支払っている場合には、生命保険料控除の対象になります。これはいつ申請するのかというと、サラリーマンなどの給与取得者は、年末調整時、自営業者は確定申告するときに忘れないように必要書類を提出しましょう!

具体的にどんな書類が必要かというと、「生命保険料控除等申告書」という書類が必要になります。

これは、各保険会社のほうから、保険契約者に送られてきます。サラリーマンの場合にはこれを勤務先の総務部などに提出すれば、年末調整で控除されるので、確定申告する必要はありません。自営業者の場合は、翌年の2月16日~3月15日までの所得税の確定申告で、この書類を添付することで、控除されます。忘れずに提出して生命保険料控除を受けましょう。

学資保険お祝い金の確定申告

学資保険のお祝い金を受け取った場合にその金額は、税金の対象になるのでしょうか?学資保険のお祝い金は、一時所得ということで、受け取る際には所得税の対象になります。せっかくお祝い金をもらっても、税金で持っていかれるのか?

とお思いでしょうが、実は、利率の低い昨今では、学資保険のお祝い金はほとんど、税金がかからないといっていいでしょう。

一時所得というのは、【総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最大50万円)】という計算方法で算出されます。

この特別控除額が50万円あるので、たとえばお祝い金に30万円もらったとしても、保険金30万円-既払込保険30万円=0円となり、確定申告での申告は必要ありません。

お祝い金の場合には、ほとんどが『保険金-既払込保険料』が50万円以下となると思いますので、所得税はかからないと考えていいでしょう。

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